土地改良区の意見書は、市町や農業委員会への申請に必要になります。意見書が必要かどうかは、それぞれの担当窓口にお問い合わせ下さい。また、意見書には土地改良区総代、堰管理者の同意が必要になる場合がございます。 問い合わせには電話でも対応いたしますので、不明な点は、土地改良区までお問い合わせ下さい。
※意見書及び承認書の発行には事務手数料がかかります。金額については〈事務取扱手数料等一覧表〉をご確認下さい。
天狗岩堰土地改良区の受益地内において、用排水路に係る工事を実施する際に必要となります。
天狗岩堰土地改良区の受益地内に流れる用水路に雨水や浄化槽の排水を流す際に必要となります。 ※雨水のみの排水に場合で浸透桝によるオーバーフロー分のみ排水する場合も必要になる場合があります。
地区除外申請書と併せて提出して下さい。意見書が発行されます。
市街化調整区域内の農地(田)を天狗岩堰土地改良区の受益地から除外する際に必要となります。 ※市街化調整区域内の農地(田)を転用する際は、必ず土地改良区の意見書が必要となります。 また、地目変更(田を畑等にする場合)する際も農業委員会へ意見書を提出することがあります。地区除外するためには『転用決済金』がかかります。
市街化区域内の農地(田)を転用する際に必要となります。 ※市街化区域の場合は土地改良区の証明は不要ですが、地区除外申請書を提出することで組合員資格の得喪を兼ねることができます。
組合員の死亡等により、組合員資格に移動があったときや農地転用等により、天狗岩堰土地改良区の受益地内に農地(田)を有しなくなったときに必要となります。