令和6年度の賦課金について 賦課基準 2,500円/10a(1㎡当たり 2.5円)
- 賦課金とは・・・
- 一般的に『組合費』と言われていますが、正式には『経常賦課金』であり、土地改良区の業務運営に必要な経常経費です。
土地改良区の前身である普通水利組合からの名残で『水利費』と言われていますが、水の使用料ではありません。
耕作の有無にかかわらず、その農地(地目が田であるもの)は、土地改良事業の効果を受けられる状態(いつでも田として利用することが可能な状態)にあると考えられますので、地積(面積)割で賦課金をご負担いただく必要があります。
これから新たに施設を造成するために負担するものではなく、土地改良事業で造成した農業用用水路を将来へ引き継ぎ、守っていくためにご負担いただくものです。
令和6年度の決済金について 決済基準 87,500円/10a(1㎡当たり 87.5円)
- 決済金とは・・・
- 農地が転用等(農地を宅地・工場敷地等に転用すること)によって減少しても、一旦土地改良事業で造成された農業用用水路の維持管理費は減少しません。
「田んぼをしないから、もう水路は要らない」ということにはなりません。組合員の負担の公平を図るため、土地改良法及び土地改良区地区除外処理規程により、転用(地区除外)農地に対して、その農地にかかる今後相当期間の維持管理費をご負担いただくものです。
「田」から「畑」に地目変更する場合も、決済金がかかりますので、ご注意下さい。
なお、「田」などの農地を「宅地」や「資材置場」「駐車場」など農地以外の用途に転用する場合は許可が必要です(一時的な転用も同様です。)のでご注意下さい。
こんな時は、水土里ネット(土地改良区)まで、必ず届出(報告)をお願いします。
★「田」を売買・貸借・相続・贈与等したときや、宅地・道路・駐車場・畑等に転用(畑の場合は地目変更)した時
★公共事業(道路・河川・公園・学校等)の為の転用や相続税支払対策としての「田」の物納をした時(公共事業による区画
整理等で田が転用され た場合も決済金がかかります。)
★農業者年金受給の為に経営委譲をした時や、組合員の死亡等による組合員資格の交代や住所変更をした時
☆届出のない場合は、売買、貸借、転用等があっても、そのまま組合費が賦課されますので、ご注意下さい。